ワーキング・ホリデーとは
二国間の協定に基づいて、青年(18歳~25歳または30歳)が異なった文化(相手国)の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために一定の就労をすることを認める査証及び出入国管理上の特別な制度。原則として各相手国ごとに一生に一度しか利用できない。
(Wikipediaより)
ワーキング・ホリデーは上述のWikipediaにも記載されているとおり、青年向けとなっているので30歳を越えてしまうと利用することができなくなってしまいます。現在、日本のワーキング・ホリデー協定国は12カ国、香港・韓国・中華民国(台湾)・カナダ・デンマーク・フランス・ドイツ・アイルランド・ノルウェー・イギリス・オーストラリア・ニュージーランド(但し、イギリスはワーキング・ホリデーではない。)。ですが、今世界的にも注目されている新興地域であるASEAN諸国(タイ・ベトナム・マレーシア・カンボジア・フィリピン・インドネシア・ラオス・シンガポール・ブルネイ)やBRICs諸国(ブラジル・ロシア・インド・中国)が含まれていません。そのため新興国への就労体験はインターンシップを利用することになるでしょう。
ワーキング・ホリデー制度は他と違って主たる目的が就業ではありません。故に勉強しながら、バイトしながら、その国の風土や生活を楽しむことが出来るため、いきなり異国に行って毎日仕事で家と職場の往復になることはないので画期的な就労体験プログラムだと思います。
日本人がワーキング・ホリデービザの発給を受けるには日本にある行きたい国の大使館や領事館で申請を行いますが、申請者1人1人に対して取得のサポートを行ってくれません。そこで留学斡旋業者や日本ワーキングホリデー協会に委託するのが多い手段です。
ここでは、ワーキング・ホリデー国として一番人気のあるオーストラリアを例に説明します。
【取得条件】
・申請日やビザ発給日ともにオーストラリア国外に滞在していないこと。
・ワーキングホリデービザで以前にオーストラリアに入国したことがないこと。(但し、3ヶ月以上の季節労働に従事したことがあるなど条件を満たせば2回目でも可能)
・申請日に18歳以上31歳未満であること。
・オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。(但し、一時帰国か学生ビザを取得すれば可能になる場合もあり)
・扶養する子供が同行しないこと。
・パスポートを所持していること。
・健康上の基準を満たしていること。(ビザ審査が終わる迄に受診しないといけない)
・人物審査の基準を満たしていること。
・滞在費として十分な資金を有していること。最低5,000オーストラリアドル(約50万円)。
【取得方法】
①オーストラリア大使館のHPにアクセス
②オンライン申請。420豪ドルを支払う。
※この際、(期限切れでない)パスポートとクレジットカード(本人名義でなくても可)を用意。
③オーストラリア政府 移民・市民権省(DIAC)による審査
④ビザ発給通知取得
⑤発給(入国時にパスポートを提示し取得)
※パスポートだけでも大丈夫ですが念のためビザ発給通知のコピーを携帯しておくと良い。